指定文化財

世界遺産において古墳は「文化遺産」に分類されており、1件登録されています。

指定文化財は、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官。都道府県の場合は知事、市町村の場合は市町村長により指定されます。古墳は、文化財保護法における文化財の定義で「記念物」に含まれます。記念物には「史跡」「名勝」「天然記念物」が含まれており、古墳は「史跡」に該当しています。

世界文化遺産

2019年7月6日に、「百舌鳥・古市古墳群」の49基が世界文化遺産に登録されています。

国の史跡

現在、大阪府22基、奈良県39基、兵庫県12基の古墳が国の史跡として登録されています。


奈良県の史跡

現在、35基の古墳が奈良県の史跡として登録されています。

大阪府の史跡

現在、24基の古墳が大阪府の史跡として登録されています。

兵庫県の史跡

現在、60件の古墳が兵庫県の史跡として登録されています。


各市町村の史跡

奈良県
大阪府
兵庫県

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